公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
173 食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
溶媒、潤滑剤、離形剤、および関連物質
§290 トリクロロエチレン
§173.290 トリクロロエチレン
溶媒として食品の製造に使用することにより生じるトリクロロエチレンの残留物に関しては、次のように許容限度を設ける。
カフェイン除去済の挽いたコーヒー……25ppm
カフェイン除去済可溶性 (インスタント) コーヒー抽出物……10ppm 。
香辛料オレオレジン……30ppm (但し、他の塩化物溶媒の残留物が共存する場合には、香辛料オレオレジン中の当該溶媒のすべての残留物の合計量が30ppm を超えないものとする) 。