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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
ガム、チューイングガム基剤並びに関連物質

§665  ジェランガム

§172.665 ジェランガム
  
食品添加物ジェランガムは、下記に規定する条件に従って、食品に安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、 Pseudomonas elodea を、純粋培養発酵工程を経て、イソプロピルアルコールで再結晶精製することにより製造される、高分子量の多糖類のガムである。これは4糖類を一単位とし、その炭糖単位の連なりから成り、各単位はラムノース及びグルクロン酸各1分子およびグルコース2分子から成っている。グルクロン酸は、中和されて、カリウム塩、ナトリウム塩、カルシウム塩及びマグネシウム塩の混合塩となる。本多糖類は0−グルコシド結合のエステルとしてアシル(グリセリル及びアセチル)基を含有していてもよい。
(b) P. elodea 系統は非病原性であり、ヒトや動物に対し、無害である。
(c) 本添加物は、P. elodea の生存細胞が存在しないようにする工程により生産される。
(d) 本添加物は、下記の規格に適合する。
(1) 以下の同定試験に供試した場合、ジェランガムは陽性である。
(ⅱ) ジェランガム1gを99mlの蒸留水中に加え、水和して1パーセント溶液を作製する。この混合物は、モーター付撹拌器とプロペラ型撹拌ブレードを用いて約2時間撹拌する。上記の溶液少量を広口ピペットで吸い取り、10パーセント塩化カルシウム溶液中に移し入れる。瞬時にして、強靭な毛虫様のゲルが生成される。
(ⅱ) (ⅰ)の同定試験用に作製した1パーセント蒸留水溶液に塩化ナトリウム0.50グラムを加える。この溶液を撹拌しながら80℃まで加熱し、80℃で1分間保ち、その後撹拌することなく室温で放置して冷却する。固いゲルが生成する。
(2) 残留イソプロピルアルコール(IPA)はキサタンガムの専攻論文["Food Chemicals Codex"第4版(1996)(P437-438)]中に記載される手順により定量測定して0.075%を超えない。この手順は、ここで言及することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51に従い、本規則の一部になる。この規格は、米国アカデミープレス(Box 285, 2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20055、又はhttp://www.nap.edu)から入手できる。あるいは、食品医薬品局食品安全応用栄養センター図書室(200 C St. SW., Washington, DC)又は国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(e) 本添加物は、本章§170.3 o(28)で定めるように、現行GMPに従って、安定剤及び粘ちょう化剤として使用、もしくは使用を意図するものである。本添加物は、連邦食品医薬品化粧品法の第 401節で定められる同定規格が使用を除外していない食品に使用することができる。
(f) 本添加物の安全な使用を確保するため
(1) 本物質の容器のラベルは連邦食品医薬品化粧品法で要求される他の情報に加えて、本添加物の名称及び「食品用等級」指定を表示するものとする。
(2) 本添加物のラベルもしくは表示には、適当な使用法を表示するものとする。
  
〔55 FR 39614, Sept. 28, 1990. 改正 57 FR 55445, Nov. 25, 1992; 64 FR 1758, Jan. 12, 1999〕