公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
139 マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件
§125 野菜入りマカロニ製品
§139.125 野菜入りマカロニ製品
(a) 野菜入りマカロニ製品は、各々が、139.110(a)、(f)(2)、(f)(3)、および(g)に規定するマカロニ製品の定義、同定規格に適合し、材料(成分)のラベル説明に関する要件に従う食品クラスである。但し、
(1) トマト (赤い品種) 、アーチチョーク、ビート、人参、パセリ、又はホウレンソウは、その固形分含量が完成野菜入りマカロニ製品の3w.%以上になるように添加量を設定する。 (野菜は生鮮品、缶詰、乾燥状、又はピューレ、ペースト状いずれでも使用できる。)
2 §139.110(a)(1)、(2)に記載する任意の材料成分はいずれも使用してはならない。任意の材料のガムグルテン (§139.110(a)(5)) を添加する場合、ガムグルテン蛋白質、並びにセモリナ、デュラム小麦粉、穀粉、小麦粉、又はこれらの組合せに由来する蛋白質の総量が完成食品の13w.%以下になるように使用量を設定する。
(b) 野菜入りマカロニは、食品単位§139.110(b)が規定するマカロニの形状、寸法規格に適合する野菜入りマカロニ製品である。
(c) 野菜入りスパゲッティは、食品単位が§139.110(c)に規定するスパゲッティの形状、寸法規格に適合する野菜入りマカロニ製品である。
(d) 野菜入りバーミチェリは、食品単位が§139.110(d)に規定するバーミチェリの形状、寸法規格に適合する野菜入りマカロニ製品である。
(e) 本 sectionに定義、同定規格を規定する各食品の名称は、“----macaroni product −−−−入りマカロニ製品)”であり、左記の空白には本 sectionの paragraph (a)に規定する使用野菜名を入れる。また食品単位が本 sectionの paragraph (b), (c), (d)の要件に適合する場合は、場合に応じ、“----macaroni(−−−−入りマカロニ)”、 “----spaghetti(−−−−入りスパゲッティ)”、“----vermicelli(入りバーミチェリ)”となり、上記の空白は本 sectionの paragraphaに規定する使用野菜名を入れる。
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 58 FR 2878, Jan. 6, 1993で改正〕