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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物

§400  塩化ジメチルジアルキルアンモニウム

§173.400 塩化ジメチルジアルキルアンモニウム

塩化ジメチルジアルキルアンモニウムは、下記の所定の条件に従って、食品中で安全に使用することができる。
(a) 本食品添加物は、下記の方法の中の1方法により生産される。
(1) 天然獣脂(タロー)脂肪酸を、アンモノリシスによりアミンを生成し、次いでこのアミンは塩化メチルと反応させて、主として dimethyldioctadecylammonium chloride 及び dimethyldihexadecylammonium chloride から成る第4級アンモニウム化合物を生成する。本添加物は、イソプロピルアルコールが加工溶媒として使用された場合、重量比18パーセントを越えない量でイソプロピルアルコール残留分を含んでいてもよい。
(2) 天然獣脂(タロー)脂肪酸を、アンモノリシスによりアミンを生成し、このアミンは次いで 2-ethylhexanal と反応させ、還元し、メチル化し、次いで塩化メチルと反応させて、 dimethly (2-ethylhexyl) hydrogenated tallow ammonium chlorideとして知られ、主として dimethyl (2-ethylhexyl) octadecylammonium chloride と dimethyl (2-ethylhexyl) hexadecylammonium chloride から成る第4級アンモニウム化合物を生成する。
(b) 本 sectionの paragraph(a)(1)で説明されている食品添加物は、遊離アミン及びアミン塩酸塩を総計で重量比2パーセント以下で含有する。本 sectionの paragraph(a)(2)で説明される食品添加物は、A.O.C.S. Method Te 3a-64, “Acid Value and Free Amine Value of Fatty Quaternary Ammonium Chloride”の1990年度追加改正版を含む第二版の方法で定量して、遊離アミン及びアミン塩酸塩を各々重量比にして3パーセント以下で含有する。この分析方法は、 5 U.S.C. 552 a及び 1 CFR part 51に準拠し、ここに言及することにより、本連邦規則の一部となる。文献コピーは、食品医薬品局食品安全性応用栄養センター食品添加物、色素添加物部 (HFF-330)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)、及び 米国石油学者協会 (P.O. Box 5037, Station A, Champaign, IL 61820) から入手することができ、または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(c) 本食品添加物は、下記の制限のもとで、砂糖精製工場の糖液(sugar liguor)の清澄化過程での脱色剤として使用される。
(1) 本 sectionの paragraph(a)(1)で述べる食品添加物は、糖液精製の浄化/清澄化過程でのみ、糖固形物の重量比にして 700 ppmを越えない量で添加される。
(2) 本 sectionの paragrapha2で述べる食品添加物は下記の条件のもとで使用される。
(ⅰ) 本添加物は、食品水溶液との接触用に調整された、適切なポリマーから成る支持カラムに吸着させる。過剰な未吸着の添加物は、糖液をカラムに通過させる前に、飲料水で洗滌して除く。
(ⅱ) 結晶化前の脱色された糖液中の本添加物残留分は、 “Colorimetric Quaternary Ammonium Compounds (Arquad HTL8) in Sugar and Sugar Solutions”(1990年6月13日版)と名づけられる方法で定量して、糖の1ppm を越えない量であるものとする。上記の分析法はここに言及することにより、 U.S.C. 552 aおよび 1 CFR part 51に準拠して、法の一部となる。文献コピーは、食品医薬品局食品安全性応用栄養センター食品添加物・色素添加物部(HFF-330) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)で入手可能であり、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(d) 本添加物の安全な使用を保証するため、本添加物のラベル及びラベル表示には、連邦食品医薬品化粧品法により要求される他の情報に加えて、本 sectionの paragraph(c)に従った使用を保証する適切な使用法を記載するものとする。
  
〔56 FR 42686, Aug. 29, 1991〕