公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
133 チーズおよびチーズ関連食品
特定の規格チーズおよび関連製品の要件
§134 他の食品入りクリームチーズ
§133.134 他の食品入りクリームチーズ
(a) 概説。 他の食品入りクリームチーズは、熱の助けの有無を問わず、クリームチーズを本 sectionの paragraph (b)(1)に記載する1種、もしくは2種以上の食品の混合物(但し、他種のチーズを除く)を、クリームチーズと当該混合物と区別するのに十分な量、混合することにより調製される食品群のクラスである。本 sectionの paragraph (b)(2)に記す、任意材料、成分の1種、もしくは2種のものを使用することができる。当該混合物の水分は重量比で最大60パーセント。乳脂肪含有量は最小でクリームチーズに対し、重量比33パーセントで、どんな場合でも、当該完成食品の27パーセント以下とはならない。水分及び脂肪分は、§133.5 に述べる方法で測定する。但し、添加される食品が脂肪を含有し ている場合には、脂肪分測定方法は適用できない。
(b) 任意材料。 下記の安全で適切な任意材料を使用することができる。
(1) 食品。 適切に調製された生、調理ずみ、缶詰め、もしくは乾燥させた果実もしくは野菜、調理ずみ、もしくは缶詰めの肉類、薬味、ピクルス、もしくは他の適切な食品類。
(2) 他の任意材料、成分。
(ⅰ) 安定剤。合計量で 0.8パーセントを超えない量。使用した単数もしくは複数の安定剤に対し重量比、最大 0.5パーセントまでの量で、スルホコハク酸ジオクチルナトリウムを添加しても、しなくてもよい。
(ⅱ) 着色剤。
(c) 名称。本食品の名称は、 “cream cheese with ---(〜入りクリームチーズ)”、もしくはその代わりに、 “cream sheese and --- (クリームチーズおよび〜) である。空欄は、添加されている食品の名称を重量の大きいものから順に記入する。
(d) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101 および 130の該当するsection により規定されるようにラベル上に表示するものとする。但し、(1) 動物、植物、もしくは微生物由来の酵素は “enzymes(酵素)”と表示することができる。及び
(2) 乳製品材料は、含有量の多い順に、適宜、 “milk fat and nonfat milk (乳脂肪及び脱脂乳)”、もしくは “nonfat milk and milk fat (脱脂乳及び乳脂肪)”という語句を用いて表示することができる。
〔54 FR 32053, Aug. 4, 1989 ; 58 FR 2893 Jan. 6, 1993 にて改正〕