公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
171 食品添加物申請
一般規定
§8 食品に接触する物品中に使用される物質に関する規制のしきい値
§171.8 食品に接触する物品中に使用される物質に関する規制のしきい値
食品に接触する物品(例:食品の包装または食品加工設備)中に使用される物質で、無視できるレベルで食品中に移る、または移ることが予想されるものは、本章の§170.39に基づいて検討されることがある。食品医薬品局がある物質の使用を本章§170.39の基準を満たすと判断する場合、同局はその物質を食品添加物として規制の適用を免除し、したがって、免除された、その使用に関して、食品添加物申請は要求されない。
[60 FR 36596, July 17, 1995]