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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤

§55  ポリビニルピロリドン

§173.55 ポリビニルピロリドン

食品添加物ポリビニルピロリドンは下記に定める条件に従い安全に使用することができる。
(a) 本添加物は、40,000の平均分子量および単量体として計算して1パーセントの最高不飽和度を有する触媒使用の下に製造される精製ビニルピロリドンの重合体である。但し、ビールに使用されるポリビニルピロリドンは 360,000の平均分子量と単量体として計算して1パーセントの最高不飽和度を有するものである。
(b) 本添加物は下記のように食品に使用もしくは使用を意図される。
食 品 制 限 量
ビール10p.p.m.を超えない残留レベルでの清澄化剤として。
錠剤状フレーバーの濃縮物GMPを超えない量の打錠補助剤として。
濃縮液体状の非栄養性甘味料GMPを超えない量での安定剤、賦形剤、および分 散剤として。
錠剤状非栄養性甘味料GMPを超えない量での打錠補助剤として。
液体状のビタミンおよびミネラル濃縮物GMPを超えない量での安定剤、賦形剤、および分 散剤として。
錠剤状のビタミンおよびミネラル濃縮物GMPを超えない量での打錠補助剤として。
食用酢(ビネガー)40p.p.m.を超えない残留レベルでの清澄化剤として。
ワイン60p.p.m.を超えない残留レベルでの清澄化剤として。