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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

139  マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件

§155  強化ヌードル製品

§139.155 強化ヌードル製品
 
(a) 強化ヌ−ドル製品は各々、139.150(a)、(g)および(i)に規定するヌ−ドル製品の定義、同定規格に適合し、材料(成分)のラベル説明に関する要件に準拠する食品クラスである。但し、
(1) 各食品は1ポンド当り4mg以上、5mg以下のチアミン、 1.7mg以上、 2.2mg以下のリボフラビン、27mg以上、34mg以下のナイアシン、又はニアシナミド、13mg以上の16.5mg以下の鉄分 (Fe) を含有する。
(2) 任意の成分として添加ビタミンDを含有してもよいが、完成食品中ビタミンD含量が1ポンド当り 250 U.S.P. 単位以上 1000 U.S.P.単位以下になるように使用量を設定する。
(3) 任意の成分として添加カルシウムを含有してもよいが、完成食品中カルシウム (Ca) 含量が1ポンド当り 500mg以上、 625mg以下になるように使用量を設定する。
(4) また任意の材料として部分脱脂の小麦胚芽を含有してもよいが、含量は完成食品の5w.%以下とする。
(5) 本 sectionの paragraph (a), (1), (2), (3)に記載する物質の規定量全体、又は一部は、乾燥イースト、乾燥トルライースト、部分脱脂の小麦胚芽、強化穀粉、又は強化小麦粉から供給してもよく、また直接添加してもよい。 鉄分、カルシウムは、無害かつ同化しうる形態であれば添加できる。本 section のparagraph (a)(1), (2)に記載の物質は、強化ヌードル製品を損なわない無害の担体中に含ませて添加してもよいが、この場合、最終強化ヌードル製品中の係る物質を均一かつ充分に分散させるのに必要な量のみ使用する。
(b) 強化ヌードル、卵入り強化ヌードルは、食品単位が§139.150(b)に規定するヌードルの形状、寸法規格に適合する強化ヌードル製品である。
(c) 卵入り強化マカロニは、食品単位が§139.150(c)に規定する卵入りマカロニの形状、寸法規格に適合する強化ヌードル製品である。
(d) 卵入り強化スパゲッティは、食品単位が§139.150(d)に規定する卵入りスパゲッティの形状、寸法規格に適合する強化ヌードル製品である。
(e) 卵入り強化バーミチェリは、食品単位が§139.150(e)に規定する卵入りバーミチェリの形状、寸法規格に適合する強化ヌードル製品である。
(f) 本 sectionに定義、同定規格を規定する各食品の名称は “Enriched noodle product (強化ヌードル製品)”または “Enriched egg noodle product(卵入り強化ヌードル製品)”、あるいは食品単位が本 sectionの paragraph (b), (c), (d), (e)に規定する要件に適合する場合は、場合に応じ “Enriched noodles (強化ヌードル)”または “Enriched egg noodles (卵入り強化ヌードル)”、 “Enriched egg macaloni(卵入り強化マカロニ)”、 “Enrichedegg spaghetti(卵入り強化スパゲッティ)”、 “Enriched egg vermicelli(卵入り強化バーミチェリ)”となる。
 
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993で改正〕