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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§147   粉末全乳

§131.147 粉末全乳
 
(a) 説明。粉末全乳は、§131.110 (a)に定義されているような加熱殺菌ミルクから水だけを除去して得られる製品であり、均質化されていてもよい。あるいは、粉末全乳は、液状脱脂乳、濃縮脱脂乳、もしくは乾燥脱脂乳を液状もしくは乾燥クリームと、あるいは液乳、濃縮乳、もしくは粉乳と、適宜に混合することにより得ることができる。但し、生じる粉末全乳は、本 paragraphの最初のセンテンスに述べた方法により得られるものと組成が同じであること。本品は、その製造原料となったミルクと同じ相対比率で乳糖、乳蛋白、乳脂肪、および乳ミネラルを含有する。本品は、当該物質に対し、重量比で26%以上40%未満の乳脂肪を含有する。本品は、無脂乳固形分に対し、重量比で5%以下の水分を含有する。
(b) ビタミン添加。
(1) ビタミンAの添加は任意である。ビタミンAが添加される場合には、ラベル指示事項に従って調製した場合の再構成製品1クォート当たりそれが2000国際単位以上含有されるような量で存在すること。
(2) ビタミンDの添加は任意である。ビタミンDが添加される場合には、ラベル指示事項に従って調製した場合の再構成製品1クォート当たりそれが 400国際単位含有されるような量で存在すること。
(3) ビタミンの必要レベルが、通常の流通条件下で、本食品の予想貯蔵寿命期間を通じて維持されることを確実ならしめるだけの妥当な余剰量がGMPの限度内で存在する場合には、本 paragraphの要件は満たされたものとする。
(c) 任意成分。下記の安全かつ適当な任意成分を使用することができる。
(1) ビタミンAおよびDの担体。
(2) 乳化剤。
(3) 安定剤。
(4) 団結防止剤。
(5) 酸化防止剤。
(6) 下記のような特有の着香成分(着色料や栄養性炭水化物甘味料の有無を問わない)。
(ⅰ) 果実および果汁(濃縮果実および果汁を含む)。
(ⅱ) 天然および人工の食品着香料。
(d) 分析法。参照した下記の分析法は、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”第13版 (1980) を出典とし、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量−“Fat in Dried Milk −Official Final Action ”、第16.199−16.200節。
(2) 水分−“Moisture−Official Final Action ”、第16.192節。
(3) ビタミンD含量−“Vitamin D−Official Final Action ”、第43.195−43.208節。
(e) 名称。本食品の名称は「粉末全乳」である。本食品の名称は、均一の大きさ、字体、および色の活字により、ラベルの主要表示パネル上に表示され、本章の§101.22に明記されているような、特有の着香料の存在を示す表示が並記されること。本食品の名称が主要表示パネルもしくは表示パネル上のどの場所に表示されるかを問わず、下記の語句が、本食品の名称に使用されている活字サイズの半分以上の高さの活字サイズにより、当該名称に並記されること。
(1) “Contains % milkfat (乳脂肪〜%) ”という語句。空欄は、本食品の実際の脂肪含量に最も近い整数で埋めること。
(2) ビタミンが「添加」されている場合には、“vitamin A(ビタミンA) ”もしくは“vitamin A added (ビタミンA添加) ”あるいは“vitamin D(ビタミンD)”もしくは“vitamin D added (ビタミンD添加) ”あるいは“vitamins A and D (ビタミンAおよびD) ”“vitamins A and D added(ビタミンAおよびD添加) ”という語句のうち適当なもの。“vitamin ( ビタミン) ”という語は“vit”と略称することができる。
(f) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101及び 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
 
〔46 FR 19836, May. 9, 1978, 47 FR 11824, Mar. 19, 1982 にて改正;49 FR 10092,Mar. 19, 1984 ; 54 FR 24893, June 12, 1989 ; 58 FR 2891 Jan. 6, 1993〕