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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物

§320  サトウキビ糖工場およびテンサイ糖工場における微生物抑制用化学薬品

§173.320 サトウキビ糖工場およびテンサイ糖工場における微生物抑制用化学薬品

サトウキビ糖工場およびテンサイ糖工場における微生物抑制用薬剤は下記の条件に従って安全に使用することができる。
(a) 本 sectionの paragraph(b)に明記されている通りにサトウキビ糖工場および/もしくはテンサイ糖工場において微生物抑制に使用する。
(b) 本 sectionの paragraph(b)(1), (2), (3), もしくは(5)に挙げる組み合わせのうちいずれかの形で、もしくは本 sectionの paragraph(b)(4)または(6)に挙げる単独添加剤として、製糖工場の粉砕装置、破砕装置、および/もしくは散気装置、に施用する。 ppmで表した各添加物の量は、原料サトウキビ、もしくは原料テンサイダイコン(ビート)に対する重量で表現されている。
   
(1) サトウキビ糖工場向けの組合せ。    
(2) サトウキビ糖工場向け組合せ。
       
ppm
Disodium ethylenebisdithiocarbamate ……………………
Sodium dimethyldithiocarbamate …………………………
3.0
3.0
  
(3) サトウキビ糖工場およびテンサイ糖工場向け組合せ。
      
ppm
(ⅰ) Disodium ethylenebisdithiocarbamate ………………
Ethylenediamine ……………………………………………
Sodium dimethyldithiocarbamate …………………………
(ⅱ) Disodium cyanodithicimidocarbonate ………………
Potassium N-methyldithiocarbamate ……………………
3.0
2.0
3.0
2.9
4.1
  
(4) サトウキビ糖工場およびテンサイ糖工場向け単独添加物。
     
ppm
2,2-Dibromo-3-nitrilopropiona;mide(CAS Reg. No. 10222-01-2)。
制限:副産物たる糖蜜、バガス、およびパルプで 2, 2-dibromo-3-nitrilopropionamide の残留物を含有するものは動物用飼料への使用を認められない。
10.0以下 2.0以上。


  
(5) サトウキビ糖工場向け組合せ。
      
ppm
n-Dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride ………………
n-Dodecyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride …………
n-Hexadecyl dimethyl benzyl ammonium chloride ……………
n-Octadecyl dimethyl benzyl ammonium chloride ……………
n-Tetradecyl dimethyl benzyl ammonium chloride …………
n-Tetradecyl dimethyl benzyl ammonium chloride …………
0.05±0.005
0.68±0.068
0.30±0.030
0.05±0.005
0.60±0.060
0.32±0.032
  
制限:副産物たる糖蜜、バガス、およびパルプでこれらの第四アンモニウム塩の残留物を含有するものは動物用飼料への使用を認められない。
      
(6) テンサイ糖工場向け単独添加物。
      
ppm
Glutaraldehyde (CAS Reg. No. 111-30-8)
250 以下

(c) 本添加物の安全使用を保証するために、それらのラベルおよび表示は環境保護局に登録したものに適合すること。
  
〔43 FR 54237, Nov. 11, 1978, 49 FR 10106, Mar. 19, 1884にて改正 ; 54 FR 24897, June 12, 1989〕