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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

180  追加研究期間中、暫定ベースで食品中に使用、もしくは接触が許可されている食品添加物
特定の食品添加物に対する特定要件

§37  サッカリン、およびサッカリンのアンモニウム、カルシウム、ナトリウム塩

§180.37 サッカリン、およびサッカリンのアンモニウム、カルシウム、ナトリウム塩
 
食品添加物である、サッカリン、およびサッカリンのアンモニウム、カルシウム、ナトリウム塩は、以下の条件に従って、甘味料として食品に安全に使用することができる。ただし栄養性甘味料の代用品としての使用が、有効な特殊食餌目的のためであり、現行の特殊食餌食品規則および政策に従っているか、あるいは、かかる添加物の使用が、減カロリー以下の、認可された技術的目的のためのものであること。
(a) サッカリンの化学名は、1,2−ベンツイソチアゾリン−3−オン−1,1−ジオキシド(CHNOS) である。上記のサッカリンの塩類は、必要とされる塩を作るため、サッカリンを適切な塩基でさらに中和することにより得られる。
(b) 本食品添加物は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる、“Food Chemicals Codex”第3版(1981), pp. 22, 62, 266-267, 297-299 の規格に適合する。資料は、米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418) にて入手可能、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(c) 局長が、カナダで進行中の研究の最終報告を受け取り、これらの報告やその他の得られた資料に基づいて、サッカリンおよびその塩類の安全性に関して命令を発布すると、かかる食品添加物の使用についての関係法令は、効力を失うこととする。
(d) 本添加物は、以下のような、特殊食餌食品にのみ、甘味料として使用される。
(1) 飲料では、果汁飲料及び指示に従って摂取用に調整された時のベースまたhミックス。サッカリンとして計算して1液量オンス当たり12mg未満。
(2) 調理用、食卓用砂糖代替品として、サッカリンとして計算して、相当する甘味としての砂糖小さじ一杯当たり20mg未満。
(3) 加工食品において、指定の1サービング当たり、サッカリンとして計算して30mg未満。
(e) 本添加物は、以下の技術的目的のためにのみ使用される。
(1) そしゃくできるビタミン錠剤、ミネラル錠剤、あるいはそれらを組み合わせたものの容積を減少させ、風味を高めるため。
(2) チューインガムの風味および物理的特性を保持するため。
(3) 規格外パン製品で使用されるフレーバーチップのフレーバーを高めるため。
(f) 法が要求するその他の情報に加えて、本添加物の安全な使用を保証するために、
(1) 製造目的に使用される添加物、添加物の中間混合物のラベルには、以下のことを表示しなければならない。
(ⅰ) 添加物名。
(ⅱ) サッカリンとして表される、中間混合物中の添加物の濃度についての説明。
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (d)および(e)に規定されている限界に従う最終食品を作るための、適切な使用法。
(2) 本添加物を含有する完成食品のラベルには、以下のことを表示しなければならない。
(ⅰ) 添加物名。
(ⅱ) サッカリンとして計算される添加物の量を以下の単位で。
(a) 飲料、mg/液量オンス
(b) 調理用、食卓用製品、mg/1回の使用量
(c) 加工食品、1サービング当たりの重量あるいはサイズで。1サービングとは、30mg以下の添加物を含む量でなければならない。
(ⅲ) 本添加物がカロリーを減少させるために使用される場合は、本章 Part 105 もしくは§100.130 が要求するその他の表示。
 
〔42 FR 14636, Mar. 15, 1977, 49 FR 5610, Feb. 14, 1984 にて改正〕