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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

184  一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト

§1007  アコニット酸

§184.1007 アコニット酸
 
(a) アコニット酸(1, 2, 3 - propenetricarboxylic acid (CHO), CAS Reg. No. 000499-12-7)は、Aconitum napellus L.や他の Ranunculaceaeの葉や塊茎に発生する。トランスアコニット酸は、サトウキビ加工中に、ショ糖、糖蜜から、カルシウム塩として沈殿し、分離される。クエン酸の硫酸脱水によって合成されることもあるが、メタンスルホン酸法は使われない。
(b) アコニット酸は以下の規格を満たしていなければならない。
(1) 定量、“Food Chemicals Codex” 第4版(1981)(P102-103)のクエン酸用テストによってC3H3(COOH)3が98.0%以上。分子量は174.11。このクエン酸用テストは、ここに言及することにより、5 U.S.C. 552(a)及び1 CFR part 51に従って、本規則の一部となる。このテストは、米国アカデミープレス(Box 285, 2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20055、又はhttp://www.nap.edu)から入手できる。あるいは、食品医薬品局食品安全応用栄養センター図書室(200 C St. SW., Washington, DC)又は国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(2) 融点 195 ℃以上。融点測定の際、アコニット酸は分解する。
(3) 重金属(鉛として)10 p.p.m以下。
(4) ヒ素(Asとして)3 p.p.m 以下。
(5) シュウ酸塩 検査合格。
(6) 炭化物質 “Food Chemicals Codex”, 第4版 (1996) (P. 102-103)のクエン酸用検査合格。このテストはここに言及することによる規則の一部となる。この言及によって、5 U.S.C. 552(a)及び1 CFR part 51に従って、本規則の一部となる。資料の入手方法は当 sectionの paragraph(b)(1)に記載されている。
(7) 強熱残分 “Food Chemicals Codex”, 第4版 (1996) (P. 102-103)のクエン酸用テストを用いて 0.1%未満。この方法は、ここに言及されることにより、5 U.S.C. 552(a)及び1 CFR part 51に従って、本規則の一部となる。その資料の入手方法については本 section paragraph(b)(1)に記載されている。
この物質は、3030, 2630, 1720, 1430, 1300, 1240, 910, 860, 780, 750, cm−1での赤外線吸収がみられなければならない。この物質の水溶液は、411, 432ナノメーターで最大吸収値、 389ナノメーターで最小吸収値、あるいは吸収ゼロとならなければならない。
(c) アコニット酸は本章§170.3 o12に定められているように着香剤と着香補助剤として使用される。
(d) アコニット酸を食品に使用するレベルは、§184.1 b1に従い、現行GMPを越えないものとする。現行GMPは最大使用レベルであり、本章§170.3 n1に定めた焼きものについては 0.003%、本章§170.3 n2に定めたアルコール飲料は 0.002%、本章§170.3 n20に定めた冷凍乳製品は 0.0015 %、本章§170.3 n(38)に定めたソフトキャンディは 0.0035 %、その他の食品範疇に入るものは 0.0005 %以下である。
(e) 本 sectionで規定した使用法と異なるこの成分に関する既認可は存在しない、又は既に放棄されている。

〔43 FR 47724, Oct. 17, 1978. 改正 49 FR 5610, Feb. 14, 1984; 64 FR 1759, Jan. 12, 1999〕