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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§140  低温殺菌オレンジジュース

§146.140 低温殺菌オレンジジュース
 
(a) 低温殺菌オレンジジュースは、§146.135 に規定した完熟オレンジから得た非醗酵果汁から調製される食品で、容積の10%以下の範囲内で、Citrus reticulata 種あるいはその雑種の完熟オレンジから得た非醗酵果汁を添加してもよい。種 (GMPによっても分離できない胚種、種の小片は除く) は除去する。果肉、オレンジオイルはGMPに従って調節することができる。調節のために果肉を加える場合は、果肉は水洗いしたり、萎れた物を使ってはならない。固形分は、本 sectionの paragraph (b)に規定する任意の濃縮オレンジジュース材料を一種あるいは複数添加することによって調節することができる。本section の paragraph (c)に記載されている一種あるいは複数の任意の甘味添加材料を§146.135 に規定されている完熟オレンジから得た非醗酵果汁に見つけられる通常の範囲までブリックス、あるいはブリックス酸性比を引き上げるために、必要な量だけ添加することができる。オレンジジュースは、酵素の活動、生存微生物数を著しく抑えるために、加熱処理される。かかる加熱処理の前あるいは後に、製品全体あるいは一部を冷凍することもできる。低温殺菌した完成品オレンジジュースは、添加した任意の甘味添加材料の固形分を除き、オレンジジュース可溶性固形分が重量の10.5%以上で、ジュース100mlあたりのブリックス比重計の値と無水クエン酸gの比は10:1以上である。
(b) 本 sectionの paragraph (a)で言及した任意の濃縮オレンジジュース材料は、完熟オレンジを使用する時、§146.146 に規定する冷凍濃縮オレンジジュース、§146.153 に規定する加工用濃縮オレンジジュースである。しかしながら、かかる濃縮オレンジジュース材料の添加量は、完成した低温殺菌ジュース中の全オレンジジュース固形分の割合1/4を越すようであってはならない。
(c) 本 sectionの paragraph (a)に言及した任意の甘味添加材料とは、砂糖、転化糖、デキストロース、コーンシロップ粉末、グルコースシロップ粉末である。
(d) (1) 本食品の名称は「低温殺菌オレンジジュース」である。本食品を容器に充填して冷凍保存する場合は、ラベルに “Frozen pasteurized orange juice(低温殺菌冷凍オレンジジュース)”の名称を表示しなければならない。“pasteurized (低温殺菌)”あるいは“frozen pasteurized(低温殺菌冷凍)”の文字は、「オレンジジュース」の文字の少なくとも半分の高さで表示しなければならない。
(2) 低温殺菌オレンジジュースを容器に充填して冷蔵する場合、ラベルには “chilled pasteurized orange juice (低温殺菌冷蔵オレンジジュース)”の名称を表示しなければならない。缶詰オレンジジュース、低温殺菌冷凍オレンジジュースのいずれでもない場合は、名称から “chilled(冷蔵)”の部分は省いてもよい。“pasteurized (低温殺菌)”あるいは“chilled pasteurized (低温殺菌冷蔵)”の文字分は、「オレンジジュース」の文字の少なくとも半分の高さで表示しなければならない。
(e) (1) 本 sectionの paragraph (b)に規定した濃縮オレンジジュース材料を低温殺菌オレンジジュースのオレンジジュース固形分の調節に使用する場合、ラベルには “prepared in part from concentrated orange juice (濃縮オレンジジュースから一部分調製)”あるいは “with added concentrated orange juice (or,concentrated orange juice added) (濃縮オレンジジュース添加)”の説明を表示しなければならない。
(2) 本 sectionの paragraph (c)に規定した一種あるいは複数の甘味添加材料を低温殺菌オレンジジュースに添加する場合、ラベルには “--added(--添加)”と表示し、空欄は使用した甘味添加材料の名称 (一種あるいは複数を組み合わせたもの) でうめる。しかしながら、本 sectionの目的のために、“sweetener (甘味料)”という名称を具体的な甘味添加材料の名称の代わりに用いることもできる。
(f) ラベルの食品名称が通常の購買時に容易に見えるくらいはっきりとしている場合、使用する任意の材料名を示す本 sectionに規定した説明は、文字、印刷、図表を間に入れることなく食品の名称のすぐ前あるいは後にはっきりと表示しなければならない。
(g) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
 
〔42 FR 144433, Mar. 15,1977, 57 FR 57667, Dec. 7, 1992で改正; 58 FR 2881, Jan. 6, 1993〕