公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
168 甘味料およびテーブルシロップ
特定の規格甘味料およびテーブルシロップの要件
§111 一水化デキストロース
§168.111 一水化デキストロース
(a) 一水化デキストロースは、D−グルコース1分子と共に晶出の水1分子を含む、精製した、結晶D−グルコースである。
(b) この食品は、下記の規格に適合すること。
(1) 総固形分は、90.0%(mass/mass)(m/m)以上であり、D−グルコースとして表される還元糖含有量 (デキストロース等価量) は、粉末ベースで計算して99.5%(m/m) 以上である。
(2) 硫酸塩灰分含有量は、0.25%(m/m)(粉末ベースで計算) 以下であり、二酸化イオウ含有量は、20mg/kg 以下である。
(c) 本食品の名称は“Dextrose monohydrate(一水和デキストロ−ス)”または“Dextrose(デキストロ−ス)”または代りとして“_______sugar monohydrate(____糖 一水和物)”または“______sugar(_____糖)”とし、空欄には食品の起源を入れる。たとえば、“Corn sugar monohydrate(とうもろこし糖一水和物)”または“Corn sugar(とうもろこし糖)”とする。
(d) 本 sectionの目的のために、本食品が本 sectionの paragraph (b)(1)と(2)の規格に適合しているかどうかを判断するために使用する分析方法は、"Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists"第13版 (1980) の下記 sectionである。本資料はここで言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)にて入手、または国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(1) 総固形分、 sections 31.005
(2) 還元糖含有量、 section 31.220(a)
(3) 硫酸塩灰分含有量、 section 31.216
(4) 二酸化イオウ含有量、 sections 20.106-20.111
[42 FR 14479, Mar, 15, 1977, 47 FR 11834, Mar. 19, 1982: 49 FR 10103 Mar. 19, 1984: 54 FR 24896, June 12, 1989; 58 FR 2886, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998]