Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

184  一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト

§1135  炭酸水素アンモニウム

§184.1135 炭酸水素アンモニウム
 
(a) 炭酸水素アンモニウム (NHHCO, CAS, Reg. No. 1066-33-7) は、ガス状の二酸化炭素とアンモニア液を反応させて作る。水溶液中に沈殿した炭酸水素アンモニウムは、洗浄して乾燥する。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d Ed. (1981), p. 19の規格に適合し、この規格は言及することにより本連邦規則の一部となる。この資料のコピーは、米国アカデミープレス(2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418)から入手できる。又は、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(c) この成分は、本章§184.1(b)81)に基づき、現行GMP以外の制限は何も受けずに使用される。人間が食べる直接食品材料として、この成分が一般的に安全であると認められる(GRAS)かどうかの確認は、以下のGMP使用条件を基準として行う。
(1) この成分は、本章§170.3(o)(6)に定められているように生地強化剤として、§170.3(o)(17)に定められている膨張剤として、§170.3 (o)(23)に定められているpH調整剤として、§170.3 (o)(32)に定められている組織化剤として使用される。
(2) この成分は現行のGMPの範囲内で使用される。
(d) 本 sectionで制定した使用と異なるこの成分に関する既認可は存在しない、又は既に放棄されているものとする。
 
〔48 FR 52439, Nov. 18, 1983〕