公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
146 缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件
§135 オレンジジュース
§146.135 オレンジジュース
(a) オレンジジュースはCitrus sinensis 種の完熟オレンジから作る非醗酵果汁である。種 (GMPによっても分離できない胚種、種の小片は除く) や余分な果肉は除去する。ジュースは冷蔵してもよいが、冷凍はしない。
(b) 本食品の名称は「オレンジジュース」である。ラベルの「オレンジジュース」の名称の前に、使用したオレンジの品種名を記入する。オレンジの産地が一つの州である時には、州名も名称に含めて入れる。例えば、“California Valencia orange juice(カリフォルニアバレンシアオレンジジュース)”とする。
[42 FR 14433 Mar. 15, 1977, 58 FR 57667, Dec.7, 1992で改正 ]