公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
145 缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件
§176 人工甘味料添加
§145.176 人工甘味料添加
(a) 人工甘味料添加缶詰洋梨は、§145.175(a)(3)に規定する包装充填液の代わりに、サッカリン、サッカリンナトリウム、あるいは両者の組み合わせにより人工的に甘味づけされた水を包装充填液として使用していることを除き、§145.175(a)で、缶詰洋梨に対して規定した、定義および同定規格に従う食品である。上記包装充填液は、ペクチンで増粘することができる。また、食用有機塩と食用有機酸のあらゆる混合物を、香味向上剤として、その目的のために必要な適切量を超えない量で含有することができる。
(b) (1) 本食品の特定名は、“artificially sweetened--- (人工甘味料添加○○○○)”である。空白は、同じ任意の洋梨材料を有する缶詰洋梨に対して、§145.175(a)で規定した名称で埋める。
(2) 人工的に甘味をつけた本食品は、§145.175(a)缶詰洋梨に対して規定した、使用した成分についてのラベル表示要件に従う。包装充填液をペクチンで増粘した場合は “thickened with pectin (ペクチンで増粘した)”という表示を、ラベルに載せなければならない。有機塩または有機酸、あるいはそれらの二つ以上の組合せを添加する場合は、各々の成分の一般名または常用名をラベルに表示しなければならない。
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 58 FR 2880, Jan. 6, 1993で改正〕