公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
166 マーガリン
特定の規格マーガリンの要件
§110 マーガリン
§166.110 マーガリン
(a) 説明。マーガリン (もしくはオレオマーガリン) は、ここに言及することによって本連邦規則の一部となる。 “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”、第13版 (1980) の第16.206節 “Indirect Method”に、 “Fat (47)-Official Final Action” の見出しの下に規定されている方法により測定して80%以上の脂肪を含む、可塑性形態もしくは乳濁液の食品である。コピーは、 AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) にて入手、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。マーガリンには安全かつ適切な材料および成分だけを含む。マーガリンは、本 sectionのparagraph (a)(1)の任意材料1種類以上と、本 sectionの paragraph (a)(2)の任意材料1種類以上とから生産され、本 sectionの paragraph (b)の任意成分1種類以上を添加してもよいものとする。マーガリンは、本 sectionの paragraph (a)(3)に規定するビタミンAを含む。
(1) 植物から採取された、もしくは動物の屠殺体から溶かして採取された脂肪、またはGRASであることが確認されたか、この用途のための食品添加物として認められた海洋生物から得られたあらゆる形態の油から作られる、食用の脂肪及び/もしくは油、またはこれらの混合物。その一部、また全体が認められた物理化学的変性加工を受けていてもよい。小量であれば、ホスファチドや不けん化性成分などの脂質、および油脂に天然に存在する遊離脂肪酸を含んでもよい。
(2) 下記の水性相材料を1種類以上。
(ⅰ) 水及び/もしくはミルク及び/もしくは乳製品。
(ⅱ) 液状ホエー、濃縮ホエー、乾燥ホエー、ラクトース及び/もしくはミネラルの還元により変性したホエー、ホエー成分を含む非ラクトース、アルブミン、カゼイン、カゼイネート、植物性蛋白、単離大豆蛋白質などであるが、これらには限らない適切な食品タンパクを、必要な効果を得るために要求される量以下で。
(ⅲ) 本 sectionの paragraph (a)(2) (ⅰ) 及び (ⅱ) に従って指定された品目の2種類以上の混合。
(ⅳ) 本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅰ) 、 (ⅱ) 、 (ⅲ) の材料は、加熱殺菌するものとし、その後無害の細菌スターターの作用に委ねてもよいものとする。本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅰ) 、 (ⅱ) 、 (ⅲ) に示してある品目のうち1種類以上を食用脂肪及び/もしくは材料と十分に混合して、固化エマルジョンもしくは懸濁液を作る。
(3) ビタミンA。マーガリン完成品1ポンド当たり15,000国際単位以上を含む量で。
(b) 任意成分。
(1) ビタミンD。オレオマーガリン完成品1ポンド当たり 1,500国際単位以上のビタミンDを含む量で。
(2) 塩 (塩化ナトリウム) 。食品マーガリンやオレオマーガリン用の塩化カリウム。
(3) 栄養性炭水化物甘味料。
(4) 完成食品に重量で、下記の量 (%) 以下の、下記のものを含むが下記のものだけには限らない乳化剤。
下記の酸によりエステル化した脂肪酸のモノグリセリド及びジグリセリド。酢酸、acetyltartaric acid 、クエン酸、乳酸、酒石酸、それらのナトリウム酸とカルシウム塩、0.5 %。前述のモノグリセリドとジグリセリドを、そのスルホ酢酸ナトリウム誘導体と組合わせて、 0.5%。脂肪酸のポリグリセリンエステル、 0.5%。脂肪酸の1,2-エステル酸プロピレングリコール、2%。レシチン、 0.5%。
(5) 完成食品に重量で下記の量 (%) 以下の、下記のものを含むが下記のものだけには限らない保存料。
ソルビン酸、安息香酸、それらのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、酸として表わして、個別に 0.1%、もしくは組合わせて 0.2%。エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム、0.0075%。プロピルやオクチルやドデシルの没食子酸塩、BHT、BHA、ascorbyl palmitate, ascorbyl stearate 、個別でも組合わせても0.02%。stearyl citrate 、0.15%。isopropyl citrate 混合物、0.02%。
(6) 色素添加物。本 Subparagraph の目的のために、プロビタミンA(β−カロテン)は、色素添加物とみなすものとする。
(7) 着香物質。着香成分が、バターに似ているフレーバー以外のフレーバーを本食品に添える場合、その特有のフレーバーは、本章の§101.22に従って、本食品の名称の一部として表示すること。
(8) 酸性化剤。
(9) アルカリ化剤。
(c) 名称。定義と同定規格が本 sectionに規定されている本食品の名称は、「マーガリン」もしくは「オレオマーガリン」である。
(d) ラベル表示。使用する任意材料および成分は、本章の Part 101 の該当 sectionに規定されるようにラベルに表示すること。本 sectionの目的のために、修飾語を伴わない「ミルク」という用語の使用は、牛からの乳のことを意味する。牛乳以外のミルクを全部もしくは一部使用する場合には、材料の説明に、ミルクという語と共に、そのミルクを取った動物を同定しておくこと。着色マーガリンは、改正された連邦食品医薬品化粧品法の第 407節の規定に従うものとする。
〔42 FR 14478, Mar. 15, 1977, 47 FR 11834 にて改正; Mar. 19, 1982; 48 FR 13024, Mar. 29, 1983; 49 FR 10103, Mar. 19, 1984; 54 FR 24896, June 12, 1989; 58 FR 24896, June 12, 1989〕