公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
120 HACCP方式
一般規定
§13 研修
§120.13 研修
(a)本sectionのparagraph(b)の要件を満足する人物のみが以下の職務について責任能力があるものとする。
(1)§120.7に規定されるように、管理方法を記述すること等、危害分析の実施。
(2)§120.8の要件に合わせることを目的とした、特定の加工者に固有の危害分析重要管理点(HACCP)計画の作成。
(3)§120.10(b)(5)に規定された修正措置手続きに従い、および§120.11(b)および(c)、および§120.7に規定された検証活動に従い、HACCP計画を実証し、修正すること。
(4)§120.11(a)(1)(iv)に規定された記録の検査を行うこと。
(b)本sectionのparagraph(a)に挙げた職務を果たす個人は、少なくとも食品医薬品局によって適切と認められた標準課程に従った研修と同等の、HACCPの原理をジュース加工に適用する研修を修了しているか、あるいは、そうでない場合も業務経験を通じてこれらの職務を果たす資格を有しているものとする。業務経験により少なくとも標準課程を通して提供されるものと同等の知識を得ている場合、個人は、業務経験を理由にこれらの職務を果たす資格が与えられる場合がある。「研修を受けた個人」は、必ずしもし加工者の従業員でなくてもよい。