Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

150  フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品
特定の規格フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品の要件

§161  人工甘味料添加フルーツプリザーブ及びジャム

§150.161 人工甘味料添加フルーツプリザーブ及びジャム
 
(a) 本 sectionに定義及び同定規格が記載されている人工甘味料添加フルーツプリザーブもしくは人工甘味料添加フルーツジャムは、粘性、半固体食品であり、以下の条件を備える。本 sectionの paragraph (b)に規定する果実材料及び本 sectionの paragraph (c)に規定する人工甘味料から成り、水及び本 sectionの paragraph (d)に規定するゼリー化材料を添加してもしなくてもよい。果実材料の量は完成食品の重量の55パーセント以上とする。本品を容器に封入するが、封入の前又は後ろに腐敗防止の為、熱処理を施す。当該食品は以下に述べる任意材料、成分を1つ以上含有することができる。
(1) 香辛料、香辛料油、香辛料エキス。
(2) 酢、レモン果汁、ライム果汁、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸もしくは上記の2種類以上の組み合わせ。量は、果実材料の天然酸の欠乏を補うに適切なものとする。
(3) クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、リン酸一ナトリウム、リン酸二ナトリウム、リン酸三ナトリウム、酒石酸カリウムナトリウム、クエン酸カリウム、酒石酸水素カリウムもしくは上記の組み合わせの量は完成食品 100ポンド当たり2常衡オンス以内とする。
(4) ヘキサメタリン酸ナトリウム。量は完成食品 100ポンド当たり8常衡オンス以内とする。
(5) 精製塩化カルシウム、クエン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム、硫酸カルシウム、リン酸一カルシウム、塩化カルシウムもしくは上記の2種以上の組み合わせ。量はゼリー化成分がゼリー状完成食品を生成するに必要なだけのものとする。
(6) アスコルビン酸、ソルビン酸、ソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸カルシウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸、メチルパラベン (メチル−p−ヒドロキシベンゾエート) 、プロピルパラベン (プロピル−p−ヒドロキシベンゾエート) 、もしくは上記の2種以上の組み合わせ。量は、保存量として必要なだけのものとするが、完成食品重量の 0.1パーセント以内とする。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に言及する果実材料は、§150.160(b)及び(c)の要件を満たす果実材料の1つもしくは、2, 3, 4もしくは5種の組み合わせである。本 sectionの paragraph (d)にてペクチン、カラギーナン、栄養性甘味料にて規格化されたカラギーナンの塩の使用を認めているのを除いては、人工甘味料添加フルーツプリザーブもしくは人工甘味料添加フルーツジャムに使用する果実材料には、直接、間接に関わらず、栄養性甘味成分は添加しない。
(c) 本 sectionの paragraph (a)に言及の人工甘味成分とはサッカリン、ナトリウムサッカリン、カルシウムサッカリンもしくは上記の2種以上の組み合わせ。
(d) 本 sectionの paragraph (a)に言及のゼリー化材料とは ペクチン、寒天、イナゴマメゴム (ローカストビーンガムとも呼ぶ) 、グアーガム、カラヤガム、トラガカントガム、アルギン (アルギン酸ナトリウム) 、カルボキシメチルセルロースナトリウム (セルロースガム) 、メチルセルロース (米国薬局方U.S.P要件に合致し、メトキシ含量が乾燥重量にて27.5パーセント以上31.5パーセント以下であるもの) 、カラギーナンもしくは本章§172.620 もしくは§172.626 の要件に合致するカラギーナンの塩もしくは上記の2種以上の組み合わせ。ペクチンは栄養性甘味成分にて規格化できるが、かかる甘味成分は規格ペクチンの重量の44パーセント以内とし、当該使用規格ペクチンの量は完成食品の重量の3パーセント以内であるものとする。カラギーナンもしくはカラギーナンの塩は、栄養性甘味成分にて規格化できるが、かかる甘味成分は規格カラギーナンもしくはカラギーナンの塩の重量の25パーセント以内とし、当該使用規格カラギーナンもしくはカラギーナンの塩の量は完成食品の重量の2パーセント以内であるものとする。
(e) 本 sectionに定義及び同定規格のある各人工甘味料添加フルーツプリザーブもしくは人工甘味料添加フルーツジャムの名称は、「人工甘味料添加」という言葉の後に、その果実材料が人工甘味料添加物の果実材料に該当し、§150.160 e1に規定のフルーツプリザーブもしくはジャムの名称を付記する。「人工甘味料添加」という言葉は、食品名に用いている他の言葉の最大の文字と同等以上の大きさの文字にて目立ちかつよくわかるように記載するものとする。
(f) (1) 使用ゼリー化成分は “------added(−−−−−−添加)”もしくは “with added --- (−−−−を添加)”とラベル上に名称を記載することとし、空欄には使用ゼリー化成分の常用名を記入する。
(2) 本 sectionの paragraph (a)(1)に規定する任意成分の1つを使用する場合は、“-----added(−−−−−添加)”もしくは “with added------(−−−−−−を添加)”とラベルに記載するものとし、空欄には適宜 “spice(香辛料)”“spice oil (香辛料油)”もしくは “spice extract (香辛料エキス)”と記入する。但し、当該記述にて “spice (香辛料)”という言葉の代わりに当該香辛料の常用を記入することができる。
(3) 本 sectionの paragraph (a)(4)に規定のある任意成分を使用する場合は、“sodium hexametaphosphate added(ヘキサメタリン酸ナトリウム添加)”もしくは“with added sodium hexametaphosphate (ヘキサメタリン酸ナトリウムを添加)”という記載を行うものとする。
(4) 本 sectionの paragraph (a)(6)に記載のある任意成分を使用する場合は、“------added as preservative(保存料として−−−−−−添加)”とラベルに記載するものとし、空欄には本 sectionの paragraph (a)(6)に指定する使用保存料成分の常用名を記入する。
(g) 人工甘味料添加フルーツプリザーブもしくは人工甘味料添加フルーツジャムのラベル上の食品名を、通常の購入条件にて見易いように明記する場合は常に、使用任意材料、成分を示す本 sectionの規定の用語及び記述を必ず当該名称の直前もしくは直後にわかり易く記載し、間には説明、印刷、図表をさしはさんではならない。但し、当該プリザーブやジャム調製に使用する原料果実の種類名は間に挿入することができる。
(h) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsection に規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
 
〔42 FR 14445, Mar. 15, 1977, 58 FR ,Jan, 6,1993で改正〕