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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

170  食品添加物
一般規定

§15  局長の発議に基づく規則の採用

§170.15 局長の発議に基づく規則の採用
 
(a) 局長は、自身の発議により、食品添加物の特定の使用に関して、当該食品添加物が安全に使用できる条件を規定する規則の発令を提案することができる。かかる提案の告示は、米国官報にて行ない、提案の理由も明示するものとする。
(b) 局長の提案に対する措置は、本 chapter Part 10の規定に従い行うものとする。
 
〔42 FR 14486, Mar. 15, 1977, 42 FR 15673, Mar. 22, 1977にて改正〕