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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

172  食品に直接添加するために許可された食品添加物
多目的添加物

§834  エトキシル (化) モノグリセリド及びジグリセリド

§172.834 エトキシル (化) モノグリセリド及びジグリセリド
 
食品添加物エトキシル (化) モノグリセリド及びジグリセリド(脂肪酸のポリオキシエチレン (20) モノグリセリド及びジグリセリド) (ポリグリセレート60) は、下記の条件に従って食品に安全に使用できる。
(a) 本食品添加物は次の方法で製造する。
(1) ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸を主成分とする食用脂のグリセリン分解。あるいは;
(2) ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸を主成分とする混合物とグリセリンの直接エステル化;
これによって酸価 0.3未満、水分 0.2%未満の生成物をつくり、酸化エチレンと反応させる。
(b) 本添加物は下記の規格に適合する。
 
けん化価 ………………………… 65−75
酸価 ………………………… 0−2
ヒドロキシル価 ………………………… 65−80
酸化エチレン含量 ………………………… 60.5−65.0%
 
(c) 本添加物は下記の食品に使用する、または使用することを目的とする。但し、法第 401節に基づく同定規格によって本添加物の使用が禁止されているものには適用しない。
  

用 途 制 限
1.イーストでふくらませたベーカリー製品の容器離形剤の乳化剤、及びドウ調整剤目的とする効果を得るための所要量以下、総量で使用小麦粉の重量比 0.5%以下。
2.ケーキ、及びケーキミックスの乳化剤粉末成分の重量比 0.5%以下。
3.植物油ホイップドトッピング、トッピングミックスの乳化剤:完成植物油ホイップドトッピングの重量比0.45%以下。
4.アイシング、及びアイシングミックスの乳化剤:完成アイシングの重量比 0.5%以下。
5.冷凍デザートの乳化剤:完成冷凍デザートの重量比 0.2%以下。
6.コーヒー飲料のミルク、又はクリーム代替品として用いる食用植物油/水エマルジョンの乳化剤:完成食用植物油/エマルジョンの重量比0.4%以下。
  
(d) 「ポリグリセレート60」の名称を表示に使用する場合は、「脂肪酸のポリオキシエチレン(20) モノグリセリド及びジグリセリド」、又はエトキシル (化) モノグリセリド及びジグリセリド」のいずれかを括弧付きで付記すること。
 
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 42 FR 37973, July 26, 1977にて改正; 50 FR 49536, Dec. 3, 1985〕