公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
146 缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件
§145 濃縮還元オレンジジュース
§146.145 濃縮還元オレンジジュース
(a) 濃縮還元オレンジジュースは、§146.146 に規定する冷凍濃縮オレンジジュース、あるいは§146.153 に規定する加工用濃縮オレンジジュース (完熟オレンジ使用) 、あるいはこの両方に水を混合して調製した食品である。混合液の中には、§146.135 に定義したオレンジジュース、§146.137 に定義した冷凍オレンジジュース、§146.140 に定義した低温殺菌オレンジジュース、§146.151 に定義した加工用オレンジジュース (完熟オレンジから製造し、缶詰でなく冷蔵あるいは冷凍により保存されているもの) 、オレンジオイル、オレンジ果肉、本 sectionの paragraph (b)に挙げる一種あるいは複数の甘味添加材料を添加することができる。完成した濃縮還元オレンジジュースの可溶性固形分は、添加する任意の甘味添加材料の固形分を除いて11.8%以上である。ジュースは、酵素の働き、生存微生物数を大幅に抑えるために加熱処理を行うことができる。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に言及した甘味添加材料とは、砂糖、砂糖シロップ、転化糖、転化糖シロップ、デキストロース、コーンシロップ、コーンシロップ粉末、グルコースシロップ、グルコースシロップ粉末である。
(c) 本食品の名称は「濃縮還元オレンジジュース」である。「濃縮還元」の文字は、「オレンジジュース」の文字の少なくとも半分の高さで表示しなければならない。
(d) 濃縮還元オレンジジュースが本 sectionの paragraph (b)に挙げた任意の甘味添加材料を含む場合、甘味添加材料として直接、あるいは使用したオレンジジュース製品の添加材料として間接的に添加するいずれの場合も、ラベルには “----added(−−−−添加) と表示し、空欄は使用した甘味添加材料名 (一種あるいは複数を組み合わせたもの) を入れる。しかしながら、本 sectionの目的のため、“sweetener (甘味料)"という名称を具体的な甘味添加材料名の代わりに用いることもできる。
(e) ラベルの食品名称が通常の購買時に容易に見えるくらいはっきりとしている場合、任意の使用材料名を示す本 sectionに規定した説明は、文字、印刷、図表を間に入れずに、食品の名称のすぐ前あるいは後にはっきりと表示しなければならない。
(f) ラベル表示。本食品中に使用の、材料(成分) の各々は、本章part101 および 130の該当するsection に規定するように、ラベル上に表示するものとする。
〔42 FR 14433, Mar. 15,1977, 58 FR 2881, Jan. 6, 1993で改正〕