公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
181 既認可食品成分
特定の既認可食品成分
§29 安定剤
§181.29 安定剤
食品包装資材から移行する場合に安定剤として分類される物質は下記のものを含むものとする。
モノ、ジ、およびトリステアリン酸アルミニウム。
クエン酸アンモニウム。
リン酸水素アンモニウムカリウム。
グリセロリン酸カルシウム。
リン酸カルシウム。
リン酸水素カルシウム。
オレイン酸カルシウム。
酢酸カルシウム。
炭酸カルシウム。
リシノール酸カルシウム。
ステアリン酸カルシウム。
リン酸水素二ナトリウム。
グリセロリン酸マグネシウム。
ステアリン酸マグネシウム。
リン酸マグネシウム。
リン酸水素マグネシウム。
クエン酸一、二、および三ナトリウム。
クエン酸一、二、および三カリウム。
オレイン酸カリウム。
ステアリン酸カリウム。
ピロリン酸ナトリウム。
ステアリン酸ナトリウム。
テトラピロリン酸ナトリウム。
ステアリン酸第一スズ (完成食品中で移行物としてのスズが50p.p.m.を越えないこと) 。
オルトリン酸亜鉛 (完成食品中で移行物としての亜鉛が50p.p.m.を越えないこと) 。
樹脂酸亜鉛 (完成食品中で移行物としての亜鉛が50p.p.m.を越えないこと) 。
〔42 FR 14638, Mar. 15, 1977;42 FR 56728, Oct. 28, 1977〕