公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
181 既認可食品成分
特定の既認可食品成分
§22 食品包装資材の製造に使用される物質
§181.22 食品包装資材の製造に使用される物質
連邦食品医薬品化粧品法の食品添加物修正案の施行に先立ち、§181.23, 181.24, 181.25, 181.26, 181.27, 181.28, 181.29, および 181.30 に挙げた物質の包装資材製造への使用に対して認可が与えられた。そのように使用される場合には、これらの物質は、良い品質等級のものであり、食品との結合に適しており、かつGMP(製造及び品質管理に関する基準)に従って使用されるということを前提条件として、法第 201s節の趣旨の範囲内の「食品添加物」とはみなされない。本 Subpartの目的のためには、食品包装資材に関するGMPは、食品包装資材への使用の結果として食品の一成分となるこれら物質のうちのいかなるものについてもその量は当該食品そのものにおけるいかなる物理的もしくは技術的効果を得ることを意図されたものではないものとし、合理的に可能な最低量まで下げられるものとし、かつ本 Subpartに明記されるいかなる限度も越えないものとするという制限を含む。
〔42 FR 56728, Oct. 28, 1977〕