Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

155  缶詰野菜
特定の規格缶詰野菜の要件

§201  缶詰マッシュルーム

§155.201 缶詰マッシュルーム
 
(a) 同定
(1) 定義。缶詰マッシュルームは、Agaricus (Psalliota) bisporus もしくはA, bitorquis 種の特性に適合する多肉マッシュルームのかさおよび軸から適当な手順を経て調製される食品であり、本 sectionの paragraph (a)(2)に明記した任意形態のうちいずれかの形態をとり、適当な液体媒質 (水でもよい) を用いて充填される。本品は本section の paragraph (a)(3)に明記した安全かつ適当な任意成分を1種類以上含有することができる。本食品は容器内に密封され、密封に先立ち、あるいは密封してから、腐敗を防止するように熱処理される。
(2) 形態。本 sectionの paragraph (a)(1)において言及されているマッシュルーム成分の任意形態は下記に挙げるものである。
(ⅰ) ボタン状   かさのつけ根から測って長さが5ミリメートル (0.2 インチ) を超えない軸が付いている全形マッシュルームより成る。
(ⅱ) 全形      かさのつけ根から測って頭部の直径を超えない長さに切断された軸が付いている全形マッシュルームより成る。
(ⅲ) 四分割片   ほぼ均等な4つの部分に切断したボタン状片もしくは全形物より成る。
(ⅳ) スライス片  50パーセント以上のものが軸のたて軸に平行に切断されていて、かつ厚さが2ミリメートルないし8ミリメートル (0.08インチないし0.32インチ) であるボタン状片もしくは全形物より成る。
(ⅴ) 乱切りスライス片    乱切りでスライスにしたボタン状片もしくは全形物より成る。
(ⅵ) 小片および軸片    形状およびサイズがバラバラな頭部小片および軸片。
(3) 任意成分。本 sectionの paragraph (a)(1)に定めたような下記の安全かつ適当な任意成分のうち1種類もしくはそれらのうち2種類以上を組み合わせたものを使用することができる。
(ⅰ) 塩。
(ⅱ) グルタミン酸一ナトリウム。
(ⅲ) 本章の§172.535 の規定に適合するイノシン酸二ナトリウム。
(ⅳ) 本章の§172.530 の規定に適合するグアニル酸二ナトリウム。
(ⅴ) 加水分解植物蛋白。
(ⅵ) 自己分解イースト抽出物。
(ⅶ) マッシュルームの水切り重量 100グラム当り 132ミリグラム (1オンス当り37.5ミリグラム) を超えない量のアスコルビン酸 (ビタミンC) 。
(ⅷ) 有機酸 (但し、酢は認められない) 。 容器の内側の金属が完全にエナメル張りされている場合、およびガラス容器なら完全にエナメル張りされたふたを有する場合に限る。本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅶ) に定めたようなアスコルビン酸。
(ⅸ) 色の保持を促進するために使用する 200p.p.m.を超えない量のエチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(CaNaEDTA)。
(4) 表示要件。
(ⅰ) 本食品の名称はマッシュルームである。本 sectionの paragraph (a)(2)に定めた形態が名称の一部として含まれるか、本食品の名称に近接して表示されるものとする。
(ⅱ) ラベル表示。食品中で使用される材料、成分の各々は、本章part101および130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
(b) 〔保 留〕
(c) 容器の充填。
(1) 缶詰マッシュルームの容器充填基準は次のようなものでる。
(ⅰ) マッシュルーム材料と充填液を合わせた充填は、本章の§130.12(b)に定めた容器充填の一般測定法により測定して、容器の全容量の90パーセント以上である。
(ⅱ) マッシュルーム材料の水切り重量は容器の水容量の56パーセント以上である。
(ⅲ) §155.3(a)に明記した通りに水切り重量を測定する。
(2) §155.3(b)に明記した通りに最低充填および最低水切り重量に関する適合状況を確認する。
(3) 缶詰マッシュルームが本 sectionの paragraph (c)(1)(ⅰ) と (ⅱ) の両方もしくは一方および(2)に定めた充填基準を下回る場合には、ラベルは、本章の§130.14(b)に明記した基準以下充填に関する一般表示を、そこに明記されている方法と形式により表示すること。
 
〔48 FR 10813, Mar. 15, 1983; 58 FR 2883, Jan. 6, 1993〕