公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
129 瓶詰飲料水の加工と瓶詰
一般規定
§1 現行GMP
§129.1 現行GMP
§129.20、§129.35、§129.37、§129.40、§129.80の基準、および本章 Part 110 の該当基準は、瓶詰飲料水の加工、瓶詰、保有、出荷に用いる設備、方法、慣行、管理が現行GMPに従って行われているか判断する時に適用し、瓶詰飲料水は安全であり、衛生的な状態で加工、瓶詰、保有、輸送されたことを確実にする。