公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
131 ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件
§170 エッグノッグ
§131.170 エッグノッグ
(a) 説明。エッグノッグは、 paragraph (b)に明記した任意乳製品材料のうち1種類以上、本 sectionの paragraph (c)に明記した任意卵黄含有材料のうち1種類以上、および本sectionのparagraph (d)に明記した任意栄養性炭水化物甘味料のうち1種類以上を含有する食品である。本 sectionの paragraph (e)に明記した任意材料のうち1種類以上を添加することもできる。使用される材料はいずれも安全かつ適当なものである。エッグノッグは6パーセント以上の乳脂肪と8.25パーセント以上の無脂乳固形物を含有する。卵黄固形分は重量比で完成食品の1パーセント以上である。本食品は加熱殺菌もしくは超高温殺菌されるものとするが、均質化されてもよい。本食品を加熱殺菌もしくは超高温殺菌した後、着香成分および色素添加物を添加することができる。
(b) 任意乳製品材料。クリーム、ミルク、部分スキムミルク、もしくはスキムミルク。単独で、もしくは組み合わせて用いる。
(c) 卵黄含有材料。液状卵黄、冷凍卵黄、乾燥卵黄、液状全卵、冷凍全卵、乾燥全卵、もしくは液状卵白あるいは冷凍卵白を伴う上記成分のうちの1種類以上。
(d) 栄養性炭水化物甘味料。砂糖(ショ糖)、ビートもしくはサトウキビ;転化糖(ペースト状もしくはシロップ状);赤砂糖;refiner's sirup (製糖過程でできる残留シロップ) ;糖蜜 (ブラックストラップ以外のもの) ;高果糖コーンシロップ;果糖;果糖シロップ;麦芽糖;麦芽糖シロップ、乾燥麦芽糖シロップ;麦芽抽出物、乾燥麦芽抽出物;麦芽シロップ、乾燥麦芽シロップ;蜂蜜;カエデ糖;もしくは本章の Part 168 に挙げた甘味料のうちテーブルシロップを除くもの。
(e) その他の任意材料。
(1) 濃縮スキムミルク、脱脂粉乳、バターミルク、ホエー、乳糖、ラクトアルブミン、ラクトグロブリン、もしくは乳糖とミネラルの両方あるいは一方を一部もしくは全部除去して変性させたホエー。本食品の非脂肪性固形分を増加させるために用いる。但し、上記成分の添加の結果、本食品の全非脂肪性固形物に対する蛋白の比率、および存在する全蛋白の蛋白有効率を低下せしめないこと。
(2) 塩。
(3) 着香成分。
(4) 卵黄や乳脂肪やバター脂肪の色に似せた色を着けない色素添加物。
(5) 安定剤。
(f) 分析法。参照した下記の分析法は “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists ”第13版 (1980) を出典とし、本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーはAOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量−“Roese-Gottlieb Method(Reference Method) (11)−Official FinalAction”第16.059節に“Fat(脂肪) ”の見出しのもとに定められている方法により測定されるもの。
(2) 無脂乳固形含量−“MethodⅠ−Official Final Action ”第16.032節に“tal Solids (全固形物) ”の見出しのもとに定められている方法により全固形物含量から乳脂肪含量を差し引いて計算する。
(g) 名称。本食品の名称「エッグノッグ」である。本食品の名称は、本章の§101.22に明記したような、特有の着香料の存在を示す表示が並記されること。本食品が超高温殺菌される場合には、本食品の名称がラベル上のどの場所に表示されるかを問わず“ultra-pasteurized(超高温殺菌された) ”という語句が、本食品の名称に使用されている文字の半分以上の高さの文字により、当該名称と並記されること。下記の用語が、ラベル上で本食品の名称に並記されてもよい。
(1) 本食品がすでに加熱殺菌されている場合には“pasteurized(加熱殺菌された) ”という語。
(2) 本食品がすでに均質化されている場合には、“homogenized(均質化された) ”という語。
(h) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101及び 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
〔46 FR 9938, Jan. 30, 1981, 47 FR 11825, Mar. 19, 1982 にて改正 ; 47 FR 41524, Sept. 21, 1982;47 FR 49638, Nov. 2, 1982 ; 48 FR 24869, June. 3, 1983 ; 54 FR 24893, Jun. 12, 1989 ; 58 FR 2891 Jan. 6, 1993 〕