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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

146  缶詰果汁
特定の規格缶詰果汁及び飲料の要件

§146  冷凍濃縮オレンジジュース

§146.146 冷凍濃縮オレンジジュース
 
(a) 冷凍濃縮オレンジジュースは、§146.135 に規定した完熟オレンジのジュースから水分を除去することにより調製される食品である。Citrus reticulata 種あるいはその雑種の完熟オレンジ Citrus aurantium 種の完熟オレンジ、あるいはこの両方から得た非醗酵果汁を添加するここともできる。しかしながら、非濃縮ジュース混合液の Citrus reticulataの割合は10%以下、 Citrus aurantium は5%以下でなければならない。出来上がった濃縮物は冷凍される。調製の際、種 (GMPによっても分離できない胚種、種の小片は除く) と余分な果肉は除去する。除去した果肉の水分は適切に調製して添加することができる。最終的な組成を調節するために、オレンジオイル、オレンジ果肉、オレンジエッセンス (オレンジジュースから抽出) 、本 sectionに規定したオレンジジュースおよびその他のオレンジジュース濃縮物、§146.153 に規定する加工用濃縮オレンジジュース (完熟オレンジ使用) 、水、本 sectionの paragraph (b)に規定した一種あるいは複数の任意の甘味添加材料を添加することができる。本 paragraphで許可されている Citrus reticulata、Citrus aurantiumのジュースは、 Citrus sinesis ジュースの濃縮前にはストレートあるいは濃縮した形で、完成食品の組成を調節する時には濃縮した形で添加することができる。Citrus reticulata もしくは Citrus aurantium 、あるいはその両方の濃縮ジュースを添加する場合、ストレートでは、本 paragraphの規定に従って Citrus reticulataは最大10%、 Citrus aurantium は最大5%までとする。完成濃縮物の材料は加熱処理を行って酵素の活動、生存微生物数を著しく抑えることができる。完成食品の濃度は、ラベルの指示に従って希釈した時、オレンジジュース可溶性固形分が、添加した任意の甘味添加材料の固形分を除いて希釈液の11.8重量%以上になる程度とする。希釈率は原液1に対し、3以上でなければならない。本 sectionおよび§146.150 の目的のために、「希釈率」とは、添加した任意の甘味添加材料の固形分を除いて、オレンジジュース可溶性固形分が11.8重量%以上の濃縮物からジュースを作るために必要な冷凍濃縮物容積あたりの水の総容積を意味する。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に言及した任意の甘味添加材料とは、砂糖、砂糖シロップ、転化糖、転化糖シロップ、デキストロース、コーンシロップ、コーンシロップ粉末、グルコースシロップ、グルコースシロップ粉末である。
(c) 本 sectionの paragraph (b)に規定した一種あるいは複数の甘味添加材料を冷凍濃縮オレンジジュースに添加する場合、ラベルには、“----added(---- 添加)”と表示し、空欄は使用甘味料名 (一種あるいは複数を組み合わせたもの) でうめる。しかしながら、本section の目的のために、“sweetener (甘味料)”という名称を具体的な甘味料名の代わりに用いることもできる。
(d) 希釈率1対3の濃縮食品の名称は「冷凍濃縮オレンジジュース(frozen concentrated orange juice,frozen orange juice concentrate) 」である。希釈率1対3を越える濃縮食品の名称は「冷凍濃縮オレンジジュース、希釈率1対----(frozen concentrated orange juice,----plus 1,frozen orange juice concentrate,----plus 1)」であり、空欄には希釈率を示す整数を入れる。例えば「冷凍濃縮オレンジジュース、希釈率1対4(frozen orange juice concentrate, 4 plus 1)」となる。しかしながら、1クォートの濃縮還元オレンジジュース (あるいはクォートの倍数) を作る指示がラベルにある場合は、名称の空欄には混数を入れることができる。例えば「冷凍濃縮オレンジジュース、希釈率1対41/3(frozen orange juice concentrate,4 1/3 plus 1)」となる。1パイントより大きな容器の場合、名称に、希釈率の代わりにオレンジジュース可溶性固形分の濃度をブリックス度で入れることができる。例えば、3 1/2ガロン缶の62°ブリックス濃縮物の場合は「冷凍濃縮オレンジジュース、62°ブリックス (frozen concentrated orange juice, 62°Brix )」とラベルに表示する。
(e) ラベルの食品名称が通常の購買時に容易に見えるくらいはっきりとしている場合、任意の使用材料を示す本 sectionに規定した説明は、文字、印刷、図表を間に入れずに、食品の名称のすぐ前あるいは後にはっきりと入れなければならない。
(f) いかなる州内での冷凍濃縮オレンジジュースの生産の規制に関しても、本 sectionは、州が本 sectionに一致するが、本 sectionに規定される要件より厳しい制限要件を課すその州の規格を適用、実施することを妨げるものではない。
(g) ラベル表示。本食品中に使用の、材料(成分) の各々は、本章part101 および 130の該当するsection に規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
 
〔42 FR 14433, Mar. 15,1977, 57 FR 57667, Dec. 7, 1992で改正; 58 FR 2881, Jan. 6, 1993 〕