公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
184 一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト
§1069 リンゴ酸
§184.1069 リンゴ酸
(a) リンゴ酸 (C
4
H
6
O
5
, CAS Reg. No. of L-form 97-67-6, CAS Reg. No. of DL-form 617-48-1) は、1-hydroxy-1, 2-ethanedicarboxylic acid, L-リンゴ酸と呼ばれるL(+) リンゴ酸の通称であり、種々の食品中に自然に存在するが、ラセミ体のDL−リンゴ酸だけは自然には存在しない。商業的には、フマル酸又はリンゴ酸を加水分解して製造する。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d Ed. (1981), p.183-184の規格に適合し、この規格はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。この資料のコピーは 米国アカデミープレス(2101 Constitution Ave. NW., Washington, DC 20418)から入手できる。又は、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(c) この成分は、本章§170.3(o)(11)に定められているように香味向上剤として、本章§170.3(o)(12)に定められている着香剤と着香補助剤として、本章§170.3 (o)(23)に定められているpH調整剤として使用される。
(d) この成分は、幼児食を除く食品について、§184.1(b)(1)に従って現行GMPの範囲内で使用される。現行GMPは最大使用レベルであり、本章§170.3(n)(3)に定めた非アルコール飲料については 3.4%、本章§170.3(n)(6)に定めたチューインガムは 3.0%、本章§170.3 (n)(22)に定めたゼラチン、プディング、フィリング(充填)は 0.8%、本章§170.3(n)(25)に定めるハードキャンデーは 6.9%、本章§170.3(n)(28)に定めるジャム・ゼリーは 2.6%、本章§170.3(n)(35)に定める加工果実、果汁は 3.5%、本章§170.3(n)(38)に定めるソフトキャンデーは 3.0%、その他の食品範疇に入るものは 0.7%である。
(e) 本 sectionで規定した使用法と異なるこの成分に関する既認可は存在しないか、又は既に放棄されている。
〔44 FR 20656, Apr. 6, 1979, 49 FR 5611, Feb. 14, 1984にて改正〕